議決権行使のスクリーニング項目と行使基準
原則として以下に掲げる基準に従って議案を精査し議決権を行使するものとします。
(1)株主の議決権
当該株主提案が、株主価値の増大に寄与するものか否かを判断します。例えば、特別決議や定款変更に要する定足数の縮小に関する議案には、反対票を投じます。また、株主の利益を損なう恐れのある株主総会基準日の変更には反対票を投じます。
(2)取締役及び取締役会に関する議案
取締役の選任については、取締役に不適格者(反社会的行為や不正行為に関わるなどした者等) が含まれていないかなどを考慮のうえ個別に判断します。また取締役会の構成を不安定にするような修正議案かどうかなども判断します。
(3)会計監査人の責任
会計監査人の責任を制限する議案があるか否か判断します。
(4)報酬等に関する議案
業績に照らして不適切な報酬や株主価値を大幅に希薄化する影響懸念が考えられる報酬・贈呈等がないか否かを判断します。
また、不適格者への、不適切な水準の報酬等の支払いが行われていないか否かも判断します。
(5)買収防衛関連及び授権資本枠の拡大に関連する議案
資本政策算定根拠が明確であるか否か、また株主価値を毀損するもではないか否かを判断します。
例えば、過度の授権資本枠の拡大に対しては具体的かつ適切な計画を開示する場合を除いて通常反対票を投じます。
また買収防衛策において取締会の構成を不安定にするような議案には反対票を投じます。